<*住まいの給付金の概要と申請方法等の流れ*>
平成26年4月1日以降にお引渡しされた住宅を対象に導入されている制度です。新築住宅の他に、中古住宅も対象になりますので、ご注意ください。
給付額につきましては、住宅ローンを申込みされる方の収入と持分割合(本人100% 又は 共有名義50%など)によって決定されます。また、住宅ローンを利用されない現金取得の方も、対象になります。
※現金取得の場合(新築・中古住宅)
<ここに注意!!>
1. 年齢が50歳以上
2. 最大30万円の給付 消費税8%の場合 ≒ 年収425万円以下(道市民税の所得割額6.89万円以下)
- ※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。
詳細は「対象要件(新築住宅)」をご参照ください。
詳細は「対象要件(中古住宅)」をご参照ください。
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。 なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
給付措置の実施期間について
平成25年度税制改正大網(平成25年1月24日 自由民主党・公明党)
所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して、これら減税措置をあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
※平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。
また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
<詳しくは、お問い合わせください♪>
公式WEBサイト:http://www.sugi-inc.org/ (web管理人 スギヤマ)
お電話:(0155)37-3515